更新日:2023/01/03(火) 22:29
琉球大学ワンダーフォーゲル部OB会山小屋管理規則
平成18年3月1日
令和2年2月24日一部改正
第1条 この規則は琉球大学ワンダーフォーゲル部OB会所有の山小屋及びその周辺の山林(以下「山小屋」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条 琉球大学ワンダーフォーゲル部OB会に山小屋を適正に管理するため山小屋管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置する。
第3条 管理委員会の会長は琉球大学ワンダーフォーゲル部OB会(以下「OB会」という。)の会長があたる。管理委員会の委員は会長が指名した者とする。
第4条 山小屋に関する会計は特別会計とする。
第5条 山小屋の会計は次の収入による。
(1) OB会会費
(2) 山小屋管理協力金
(3) その他
(1) OB会会費
(2) 山小屋管理協力金
(3) その他
第6条 山小屋は関係者以外立入禁止とする。このことを周知するため看板を山小屋の入り口付近及び山小屋に設置する。
第7条 関係者の範囲はOB会の会員、OB会の準会員及び管理委員会の趣旨に賛同し、山小屋作業等に参加することなどの条件で管理委員会が許可した者とし、同行者を含むものとする。
第8条 山小屋を利用する場合は事前に管理委員会事務局に連絡をすること。但し、当分の間、日帰りで利用する者は山小屋日誌に記録し、利用時間と利用人数を記載することとする。利用の条件には吸引器、薬品箱、虫対策のスプレー、携帯電話の携行を義務づける。
第9条 山小屋利用者は一人一泊につき、次の管理協力金を払うこと。
(1) OB会会費納入者 無料
(2) その他 300円(中学生以下100円)
第10条 利用者は山小屋の利用にあたり別途定める「山小屋利用の心得」を遵守しなければならない。
(1) OB会会費納入者 無料
(2) その他 300円(中学生以下100円)
第10条 利用者は山小屋の利用にあたり別途定める「山小屋利用の心得」を遵守しなければならない。
第11条 管理の方法については以下の方法とする。
管理委員会の委員又は管理委員会から指名された者が1ヶ月に1度巡回する。巡回したときには巡回状況を管理委員会事務局に報告する。
管理委員会の委員又は管理委員会から指名された者が1ヶ月に1度巡回する。巡回したときには巡回状況を管理委員会事務局に報告する。
第12条 巡回方法は以下のとおりとする。
(1) 山小屋の外観を目視で異常がないか確認する。
(2) 外階段、ベランダを目視で異常がないか確認する。
(3) 土足厳禁にしているので山小屋内部の汚れがないか確認する。
(4) 雨戸の状況を目視で確認する。
(5) トイレの床などを目視で異常がないか確認する。
(6) 山小屋の敷地を目視で異常がないか確認する。
(7) 利用状況の確認、利用者日誌に記載されている利用者数を集計する。
(8) 火の使用状況を確認し、消し忘れがないか確認する。
(9) ビニール類、ビン類、その他のゴミの放置がないか確認し、あれば持ち帰るなどの処理をする。
(1) 山小屋の外観を目視で異常がないか確認する。
(2) 外階段、ベランダを目視で異常がないか確認する。
(3) 土足厳禁にしているので山小屋内部の汚れがないか確認する。
(4) 雨戸の状況を目視で確認する。
(5) トイレの床などを目視で異常がないか確認する。
(6) 山小屋の敷地を目視で異常がないか確認する。
(7) 利用状況の確認、利用者日誌に記載されている利用者数を集計する。
(8) 火の使用状況を確認し、消し忘れがないか確認する。
(9) ビニール類、ビン類、その他のゴミの放置がないか確認し、あれば持ち帰るなどの処理をする。
第13条 巡回者は許可なく利用している者がいれば、管理規則違反と建物への不法侵入で退去を命じることができる。
第14条 非常時の連絡体制
非常時に備え山小屋に携帯電話の使用可能位置図及び非常時の連絡先一覧を掲示する。
非常時に備え山小屋に携帯電話の使用可能位置図及び非常時の連絡先一覧を掲示する。
第15条 3月中旬から6月中旬の間はノグチゲラの繁殖期に当たるため、山小屋近辺で営巣が確認された場合は、原則として利用禁止とする。やむを得ず利用する場合は、キャンプファイアなどは禁止し、静かに見守るものとする。
第16条 休業3日以上のケガが発生し、管理委員会が掌握したものは国頭村役場経済課にすみやかに報告する。
第17条 国指定の天然記念物が山道で目撃されたり、ノグチゲラの繁殖が確認された場合はすみやかに「やんばる野生生物保護センター」に報告する。