更新日:2007/05/08(火) 23:09

OB会会則

琉球大学ワンダーフォーゲル部OB会会則
                                                                  平成18年12月26日制定

(名称)
第1条 本会は、「琉球大学ワンダーフォーゲル部OB会」(以下本会)と称する。
(目的)
第2条 本会は、琉球大学ワンダーフォーゲル部OB会会員相互の親睦を深め、沖縄の自然を愛し、
その保護に努め、野外活動・レクリエーションの普及、振興を目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) ワンデルング企画
(2) 自然探索、自然保護についての研修
(3) 山小屋の管理運営(管理規則については別に定める)
(4) その他、本会の目的達成のために必要な事業

(会員)
第4条 琉球大学ワンダーフォーゲル部OB及び本会の目的に賛同する者を会員とする。
                

(組織)
第5条 本会は以下の役員及び監事をおく。役員は役員会を組織し、本会の運営にあたる。
(1) 会長   1名
(2) 副会長   若干名
(3) 事務局長 1名(会計兼務)
(4) 理事   若干名
(5) 監事   2名

2 役員は会員の互選とする。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 本会に顧問をおくことができる。
(職責)
第6条 役員及び監事の職責は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、運営を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長が欠ける場合は、その職務を代行する。
(3) 事務局長は本会の事務、会計を処理する。
(4) 理事は会務を執行する。
(5) 監事は事業及び会計の監査にあたり、他の役職を兼務することはできない。

(会計)
第7条 本会の経費は、次の各号の収入で当てる。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入

2 会員は、毎会計年度に会費を納入するものとする。
3 会費の額は役員会で決定する。
4 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
附則 この会則は、平成19年1月1日より実施する。



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