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規約・傷害保険

糸中OB40才以上野球同好会規約

第1章 名称及び事務所
  (名称)
第1条 本会は、糸中OB40才以上野球同好会(以下「本会」)と名称する。
   (事務所)
第2条 本会の事務所は、糸中OB40才以上野球同好会事務局に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、野球大会を通して40才以上の体力向上と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
   (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1)野球大会の開催並びに親睦に関すること。
  (2)軟式野球の普及発展に関すること。
  (3)糸満中学校及び市内小中学校の発展協力に関すること。
  (4)その他、目的達成に関すること。
第3章 会員
   (会員)
第5条 大会の会員は、糸中OB40才以上の者で、同期生野球チームで構成し、大会参加料・スポーツ団体傷害保険料を全員納付したチームの者を条件とする。
第4章 加盟
   (加 盟)
第6条 本会の会員となる者は、40才に達する年度の春の大会前において、同期生による審判団を結成して、名簿の提出を行い春の大会、秋の大会の審判を努める。
第5章 役員
   (役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
  (1)会長     1名
  (2)副会長    2名
  (3)事務局長   1名
  (4)書記     1名
  (5)会計     1名
  (6)受付     1名
  (7)運営委員  若干名
  (8)監事     1名
  (9)顧問     若干名
   (役員の選任及び任期)
第8条 会長は監督会で推挙する。
  2 副会長、事務局長、書記、会計、受付、運営委員、監事、顧問は監督会の承認を得て会長が委嘱する。
  3 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
   (職務)
第9条 会長は、本会を代表し、本会運営を統轄する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3 事務局長は、本会の事務局を司る。
  4 書記は、本会の庶務を司る。
  5 会計は、本会の会計を司る。
  6 受付は、本会の大会参加の申し込みを受け付ける。
  7 監事は、本会の庶務、会計を監査し、その結果を監督会に報告する。
   (役員の報酬)
第10条役員の報酬は次のとおりとする。
  (1)会長     2万円(年額)
  (2)副会長    1万円(年額)
  (3)事務局長   1万円(年額)
  (4)書記     1万円(年額)
  (5)会計     1万円(年額)
  (6)受付     1万円(年額)
  (7)運営委員   5千円(年額)
第6章 会議
   (会議)
第11条 本会の会議は、役員会、監督会とする。
   (役員会)
第12条 役員会は、必要に応じ開催するものとし、会議の議長は会長がこれにあたる。
  2 会議は、役員総数の過半数の出席で成立し、議事は出席役員の過半数をもって決するものとする。
  3 役員会は、次の事項を審議する。
  (1)監督会に附議する議案の調整に関すること。
  (2)事業計画に基づく各事業の実施運営に関すること。
  4 役員会は、緊急を要する事項で監督会を招集する時間がない場合、監督会の機能を代行できるものとする。但し、その場合は、次に開かれる監督会に報告し、その承認を得るものとする。
   (監督会)
第13条 監督会は、本会の最高議決機関とし、毎年2回定時に開催するものとする。但し、必要に応じ臨時に開くことができる。
  2 会議は、監督総数の過半数の出席で成立し、議事は出席監督の過半数をもって決するものとする。
  3 監督会は、次の事項を審議する。
  (1)役員の選任に関すること。
  (2)事業計画は、決算の承認に関すること。
  (3)規約の改廃に関すること。
  (4)その他、目的達成のため必要な事項。
   
第7章 会計
   (経費)
第14条 本会の経費は、大会参加料、その他の収入をもって充てる。
   (会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
  附則
この規約は平成19年1月1日から適用する。

レクレーション傷害保険について

野球大会参加者の傷害保険の内容をご案内いたします。
1.保険の内容
野球大会参加者(審判員含む)が、集合してから解散するまで大会参加中のすべての傷害事故を補償致します。
2.補償の内容と保険金
(1)死亡保険金
傷害事故の日から180日以内に死亡した場合、800万円を支払います。
(2)後遺傷障害保険金
傷害事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合、契約金額の3%から100%で支払います。
(3)入院保険金
傷害事故の日から180日以内にその傷害によって入院された場合、1日につき7,500円を支払います。(支払日数限度は、事故の日から180日です。)
(4)通院保険金
傷害事故の日から180日以内にその傷害によって通院された場合、1日につき5,000円を支払います。(支払日数限度は、事故の日から90日です。)
(5)手術保険金
入院保険金が支払われる場合、その傷害のために手術を受けたときは、入院日額7,500円に手術の種類に応じて定めた(10倍、20倍、40倍)を乗じた額を支払います
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